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骨折と後遺障害

事故によって骨折をされてしまった場合、部位及び骨折後の治療の経過によって、可動域制限、骨の短縮・変形障害、偽関節、人工関節による後遺障害等級が認定される場合があります。もっとも、骨折自体は癒合によって治るものですので、骨折が癒合した後、不正癒合や変形によって痛みや可動域制限が残り、元通りの生活にならない場合もあります。このような場合に、適切な後遺障害等級を獲得し、十分な損害賠償を獲得する必要があります。


骨折の後遺障害等級

骨折の後遺障害等級は以下のとおりです。

(表を引用)

後遺障害の 概要 認定等級

短縮障害 下肢の骨盤下部から足首までの長さを測定して、正常な方の足よりも短縮したこと 8級(5cm以上)


10級(3cm以上)


13級(1cm以上)

機能障害 上肢または下肢の関節の用廃、可動域制限が生じている場合 1級、5級、6級、8級、10級、12級

変形障害 上肢または下肢に偽関節または長管骨に癒合不全を残すもの 7級、8級、12級

神経障害 骨折部位に痛みやしびれなどの感覚障害が残ること 12級、14級



後遺障害認定のための注意点

このように、骨折が癒合した後も残る症状について適切な後遺障害等級の認定を受けるために、具体的には、以下の点にご注意頂く必要があります。


① MRI画像やCT画像も必要になる場合がある

関節周辺の骨折の場合特に、軟骨。靭帯等の軟部組織への侵襲の有無があるかどうかで、後遺障害等級に影響が出る場合があります。

したがって、骨しか写らないレントゲンだけでは不十分なケースも少なくありませんので、

MRI画像やCT画像の撮影を行うことをおすすめします。


② 可動域制限の数値の正確な記載

可動域制限の数値は、自賠責の基準をご覧になればわかるとおり、等級認定に大きく影響します。

したがって、図るべき部位の可動域が適切に測定されているか、また、測定結果が正確なものかを確認しましょう。


③ 神経症状に関する検査の実施

骨折後の神経症状については、14級9号に認定される場合と、12級13号に認定される場合の両方があります。

画像上、不正癒合・変形癒合が明確な場合は、骨の周りに張り巡らされる神経が損傷するとして、医学的証明がある場合に認められる12級13号が認定される傾向にあります。

しかし、画像上明確でない場合、神経症状の医学的証明は困難になり、14級あるいは後遺障害等級非該当となってしまうことが多いという実態があります。

その場合、筋電図検査や、神経伝導速度検査を行い、骨折部位周辺の神経症状が数値上明らかになる場合がありますので、検討してみましょう。ただし、これらは万能な検査ではありませんし、医師に不要と判断されることもありますので、その点はご留意頂く必要があります。


適切な等級獲得、そして、十分な損害賠償を得るために、まずはオールニーズの弁護士に相談しましょう。


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